2025年12月12日(金)、第三次担い手3法が全面施行となりました。

※この概要画像は生成AIで作成しました
◎担い手三法とは
①担い手確保②生産性向上③地域における対応力強化の3点において、「建設業法」「品確法」「入契法」の3つの法を指し、今回はそれらが全面的に改正されました。
◎どんな影響があるのか?
特に、「建設業法」と「入契法」に定める労働者の処遇改善について、国交省が13職種・99工種における「標準労務費(労務費の基準)」を定めました。
これは中央建設業審議会が勧告した「労務費の基準」を基に作成されたものです。今回は労務費を定めるだけではなく、「著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止」「国土交通大臣等は、違反発注者に勧告・公表(違反建設業者には指導・監督)」「原価割れ契約の禁止を受注者にも導入」と明言したのが大きなポイントです。
また、不適切な取引などに対しては国交大臣等による指導が業者・発注者にも行われます。
◎下請の賃金の決定方法が根本から変わる
従来は発注者の定める工費をベースに下請けへの労務費や賃金が定められており、それが法外なものでも慣習的に我慢せざるを得ない状況でした。
今後は下請けの賃金・労務費を前提に工費を定める必要があります。
よって賃金の請求や交渉において法的根拠を持って臨むことができます。
◎制度を理解して交渉に生かそう
新たな「担い手3法」という新しい交渉の「武器」も制度を理解しないと使いこなせません。
労働者同士で理解を深めて、正しい賃金交渉が行えるようにしましょう。
東京土建江戸川支部:03-3655-6448