2025年10月1日(水)からの育児・介護休業法が改正されました!
◎育児・介護休業法 改正の要点
2025年10月1日から、育児・介護休業法が改正され、主に育児期の柔軟な働き方を支援する措置が新たに義務化されます。
企業は従業員の仕事と家庭の両立を促進するため、以下の内容に対応が必要です。
いかに簡潔にまとめましたので、社内周知にご活用ください。
① 柔軟な働き方を実現するための措置義務(全企業対象)
【対象】 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者。
【内容】 企業は以下の選択肢から2つ以上を選択・実施
・ テレワークの導入。
・時差出勤制度の導入。
・短時間勤務制度の導入(フルタイム前提で時間単位休暇も可)。
・時間単位の有給休暇導入。
・その他の柔軟措置(例: 業務内容の見直し)。
② 子の看護休暇の見直し
【対象】 小学校就学前(小学校入学前)までの子(従来は小学校就学前まで)
【内容】 年5日(2人以上子あり:10日を時間単位で取得可能)
詳細な情報を知りたい場合は、こちら(厚労省のサイトからPDFが開きます、約1MB)からご確認ください。
※対応していない場合は、行政指導の可能性があります。
◎東京土建江戸川支部(TEL:03-3655-6448)