2024年6月11日(火)に電子帳簿保存法学習会と定額減税学習会を開催しました。
丁寧に説明する山崎税理士
<電子帳簿保存法学習会>
◎学習会の概要
午後6時より江戸川支部会館にて参加者21名で開催しました。
当日は講師に株式会社東部合同会計事務所より山﨑哲税理士をお招きし、令和6年1月より電子帳簿保存の義務化が実質的に開始されている『電子帳簿保存法の概要』・『中小企業者・個人事業主の方へ与える影響・対処法』について講演を行いました。
◎参加者からの声
参加者からは『電子帳簿保存法の概要』・『対応していない場合の罰則等について』懸念する声が多く寄せられました。
質問する参加者
山﨑税理士は『電子取引に対応していない場合、現状の取引で問題ありません。ただし、電子取引に対応していた場合やネットショッピングの領収書等は電子取引の保存が義務化されます。そのため、電子取引の要件を満たすには①事務処理規定を作成する。②電子取引データの保存方法を決めておく必要があります。』と注意喚起を促しました。
<定額減税学習会>
◎学習会の概要
電子帳簿保存法学習会後、午後7時30分より参加者28名で開催し、引き続き山﨑税理士が講師を務めました。
学習会では『定額減税の概要』・『対象者の範囲と注意点・事務処理について』講演を行いました。
◎参加者からの声
参加者からは『6月分の給与計算において定額減税をどのように反映させれば良いか』・『6月分の給与計算で定額減税を行わなかった場合において罰則を受けるか』など質問が上がりました
山﨑税理士は『定額減税の概要と計算方法を説明し、6月分の給与計算で定額減税を反映させなくても税法上の罰則は設けられておりません。』と質疑応答を交わしました。
今後も税金関係の新法令に対応した学習会・セミナーを随時開催予定です。
東京土建江戸川支部:03-3655-6448