建設業でもついに働き方改革がスタート!まず大事なのは『36協定』!
働き方改革とは?
2024年4月1日(月)から「働き方改革関連法」(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)が建設業にも完全適用され、時間外労働(残業)への規制が今までよりもずっと厳しいものとなります。
36協定とは?
会社が社員に対して一日8時間を超える時間外労働や休日労働をさせるためには、会社と社員の間で「36協定」を結ぶこと、そして「36協定」を管轄の労基署へ届け出ることが必須です!
これは時間外労働が月に一時間でもあれば絶対に必要な書類で、「36協定」を結ばなければ、社員に時間外労働をさせることは一切できません。
「多分、うちの会社でも『36協定』を結ぶ必要はあるだろうけど、そんな書類みたことない…😨」
まずはどうすれば良いのか?
そんな方は、まず下の厚労省リンクから「36協定届出」がどのような書類か確認してみてください。
※36協定は、「時間外労働が月45時間/年間360時間」を超えるかどうかで「一般条項」、「特別条項」のどちらを届け出るかが決まります。
①36協定「一般条項」のひな形
●限度時間(月45時間/年間360時間)以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)
は、こちらから。
●36協定「一般条項」の書き方・記載例
は、こちらから。
②36協定「特別条項」のひな形
- ●限度時間(月45時間/年間360時間)を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項)
は、こちらから。
●36協定「特別条項」の書き方・記載例
は、こちらから。
働き方改革、36協定などご相談事がある組合員さんは江戸川支部までご連絡ください!💪
東京土建江戸川支部:03-3655-6448