区の仕事の賃金単価っていくら?令和6年度・労働報酬下限額の答申発表!
公契約条例と労働報酬下限額についてご存じですか?🙄
公契約条例とは、自治体が発注する公共工事や業務委託・指定管理事業に従事する「人」の「労働報酬下限額(≒末端で働く人の最低限の単価)」を定めたルールです。
江戸川区では2021年10月から運用されています🙂
江戸川区の現行制度で労働報酬下限額の対象となるのはすべての契約ではなく。
① 公共工事の場合は1億8,000万円以上の契約
② 業務委託・指定管理の場合は4,000万円以上の契約
となっており、①②に当てはまる契約(公契約)下の建設工事現場では、そこで働く労働者や一人親方に対する一日当たりの支給単価が労働報酬下限額を下回ることは認められません!😠
なかなか良い条例だと思いませんか?😎
この条例は東京土建を含む区内労働団体が力を合わせて進めてきた運動の結果でもあります!💪
令和6年度の労働報酬下限額については、令和5年12月に江戸川区より答申が発表されました。
公共工事の場合は。
「熟練工」が「設計労務単価日額×90%」
「未熟練工」が「設計労務単価日額・軽作業員×70%」
となっています。
設計労務単価が上昇していることもあり、実質的な賃金がベースアップする内容となっています📈
区役所の仕事を請けていたり、労働者や一人親方として従事する皆さんにとって、公契約条例は関係の深い大切なルールです!🤝
答申の詳細は江戸川区HPより公開されている諮問書(※PDFが開きます)をご覧ください!
東京土建江戸川支部:03-3655-6448